配当政策
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3【配当政策】 当社は、定款の定めに基づき取締役会決議によって行う中間配当を除き、剰余金の配当等の決定については株主総会に諮る。 当社は、株主の皆様への還元を含む利益配分に関しては、次の基本方針を適用する。 ① 企業価値の持続的な向上を目指し、将来の成長に必要な研究開発、設備投資、M&Aなどの投資を優先する。そのための内部留保を確保したうえで、資本効率を勘案し、継続的に株主の皆様へ還元の充実を図っていく。 ② 毎年の配当金については、連結業績ならびに配当性向、さらに株主資本利益率(ROE)と配当性向を乗じた株主資本配当率(DOE)を基準とし、安定的、継続的な株主還元の充実を図っていく。 具体的には、2017~2020年度の中期経営計画(呼称VG2.0)期間は、配当性向30%程度およびDOE3%程度を目安として、利益還元に努めていく。 ③ 長期にわたり留保された余剰資金については、機動的に自己株式の買入れなどを行い、株主の皆様に還元していく。 この方針に基づき当期の年間配当金については、従来の方針である配当性向30%を適用して68円とし、期末配当金については、2016 年12月2日に実施済みの中間配当金34円を差し引いて、34円である。 次期の年間配当金については、上記の方針に沿って当期と同額の68円となる予定である。なお、次期の中間(第2四半期末)および期末の配当金は未定とする。 (注)① 当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本としている。 ② 剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。 ③ 当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めている。 ④ 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。 決議年月日 配当金の総額 (百万円) 1株当たり配当額 (円) 平成28年10月27日 取締役会決議 7,269 34.00 平成29年6月22日 定時株主総会決議 7,269 34.00
従業員の状況
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5【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 平成29年3月31日現在 セグメントの名称 従業員数(人) インダストリアルオートメーションビジネス 9,567 エレクトロニック&メカニカルコンポーネンツビジネス 8,382 オートモーティブエレクトロニックコンポーネンツビジネス 5,640 ソーシアルシステムズ・ソリューション&サービス・ビジネス 2,571 ヘルスケアビジネス 4,563 その他 2,720 全社(共通) 2,565 合計 36,008 (注)従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの 出向者を含む)である。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約6965文字
2.社外取締役および社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割 [独立社外取締役の機能・役割] ・独立社外取締役は、その独立性の立場を踏まえ、執行の監督機能、助言機能、利益相反の監督機能を果たすとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に反映する。 ・独立社外取締役は、監査役会と当社の経営について意見交換を行う。 ・独立社外取締役は、その役割を果たすために、必要に応じて、当社に対し情報提供を求める。 [独立社外監査役の機能・役割] ・独立社外監査役は、その独立性の立場を踏まえ、社長および取締役会に対し適切に意見を述べる。 ・独立社外監査役は、法令に基づく調査権限を行使することを含め、積極的に監査環境の整備に努める。 3.社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準および選任状況に関する当社の考え方 [社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準] 当社は会社法上の要件に加え独自の「社外役員の独立性要件」を策定し、この独立性要件を基準に社外役員を選任しているため、社外役員の独立性は十分に保たれていると判断し、社外役員全員を独立役員として届け出ている。社外役員全員を独立役員とすることについては、社外役員で構成するコーポレート・ガバナンス委員会に諮問し、独自に定める「社外役員の独立性要件」が社外役員の独立性の判断基準として問題ないことを確認し、取締役会において決議している。 「社外役員の独立性要件」(2014年12月25日改訂) 社外役員候補者本人及び本人が帰属する企業・団体とオムロングループとの間に、下記の独立性要件を設ける。なお、社外役員は、下記に定める独立性要件を就任後も維持し、主要な役職に就任した場合は、本独立性要件に基づき、人事諮問委員会において独立性について検証する。 ア. 現在オムロングループ(注)の取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人でなく、過去においてもオムロングループの取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人であったことがないこと イ. 過去5年間のいずれかの事業年度において、オムロングループの大株主(*)もしくはオムロングループが大株主の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことはないこと (*)大株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいう ウ. オムロングループの主要な取引先企業(*)の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと (*)主要な取引先とは、直前事業年度および過去3事業年度におけるオムロングループとの取引の支払額または受取額が、オムロングループまたは取引先(その親会社および重要な子会社を含む)の連結売上高の2%以上を占めている企業をいう エ.…
重要な契約等
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5【経営上の重要な契約等】 該当事項はない。
大株主の状況
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/ 原文長 約1476文字
(7) 【大株主の状況】 平成29年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 12,059 5.63 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 11,430 5.34 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 7,770 3.63 株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 7,713 3.60 株式会社京都銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700 (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟) 7,069 3.30 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) 5,248 2.45 JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 4,016 1.87 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1丁目8-11 3,905 1.82 日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) 3,640 1.70 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) 3,462 1.61 66,312 30.95 (注)1 ブラックロック・ジャパンおよびその共同保有者9社から提出され、公衆の縦覧に供されている平成28年10月6日付の大量保有報告書の変更報告書により、平成28年9月30日現在、当社株式14,383千株(発行済株式総数に対する割合6.…